早稲田大学府中校友会会則
| (名称) | ||
|---|---|---|
| 第1条 | 本会は早稲田大学府中校友会と称する。 | |
| (目的) | ||
| 第2条 | 本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて早稲田大学の発展と地方文化の向上に寄与することを目的とする。 | |
| (事務局) | ||
| 第3条 | 本会の事務局は事務局長宅におく。 ただし、会計口座に登録する住所は会計幹事宅におく。 |
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| (会員) | ||
| 第4条 | 本会の会員は府中市に在住、または在職する早稲田大学卒業生、推薦校友および準校友をもって組織する。 | |
| (役員) | ||
| 第5条 | 本会に次の役員をおく。 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)事務局長 1名 (4)会計幹事 1名 (5)常任幹事 10名以内 (6)幹事 25名以内 (7)監査 2名 |
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| (役員の選出と任期) | ||
| 第6条 | 1 | 役員は幹事会において会員中より選出し、直近の定例総会で承認を受ける。 |
| 2 | 会長、事務局長、会計幹事の任期は2年とし、再任は3期までとする。 また80歳を定年とする。 任期途中で定年に達する場合は直近の改選期の総会までを任期とする。 前任者の任期途中で交代した場合は残存期間の終了後から3期を再選の上限とする。 |
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| 3 | 副会長、常任幹事、幹事の任期は2年とする。但し再選を妨げない。 | |
| (役員の職務) | ||
| 第7条 | 1 | 会長は本会を代表し会務を総理する。 |
| 2 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときには会長の職務を代行する。 | |
| 3 | 事務局長は事務局の業務を統括し皆無の効率的運営を図る。 | |
| 4 | 会計幹事は本会の会計を司る。 | |
| 5 | 常任幹事は常任幹事会を構成し、会長の諮問に応じるとともに幹事会より委任された事項を処理し、本会の総合的事業計画及び会務の執行について協議し会務の運営に協力する。 | |
| 6 | 幹事は幹事会を構成し、本会則に定める事項を処理する。 また同好会を主幹する。 |
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| 7 | 監査は会計の監査をする。 | |
| (相談役、顧問) | ||
| 第8条 | 1 | 本会には、相談役、顧問を置くことができる。 |
| 2 | 相談役は会長の前任者を幹事会の承認をもって充て、任期は後任会長の任期とする。 | |
| 3 | 顧問は会長以外の前役員を幹事会の承認をもって充て、任期は本人の希望がある限り終身とする。 | |
| 4 | 会長は会の運営全般および重要事項について、相談役および顧問に意見を諮問することができる。 | |
| (会議) | ||
| 第9条 | 1 | 本会の会議は、総会、常任幹事会及び幹事会とする。 |
| 2 | 会議は会長が招集し、総会は毎年1回これを開く。 | |
| 3 | 総会は次の事項を議決する。 (1)決算の承認。 (2)会則の制定、変更に関する事項。 (3)役員選任の承認。 (4)その他、常任幹事会が総会に付議することを 相当と認めた事項。 |
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| 4 | 総会の議長は会長がこれを務める。 | |
| 5 | 総会の議事は出席会員の過半数をもって決定する。 | |
| 6 | 常任幹事会は、会長、副会長及び、事務局長、会計幹事、常任幹事をもって構成し、 本会則に定める事項のほか、次の事項を議決する。 (1)幹事会から委任された事項。 (2)幹事会に提出する議案に関する事項。 (3)総会に諮る議案に関する事項。 (4)その他会務運営上必要な事項。 |
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| 7 | 幹事会は、会長、副会長、事務局長、会計幹事、常任幹事、幹事及び監査をもって構成し、 本会則に定める事項のほか次の事項を審議する。 (1)本会の会務執行の方針に関する事項。 (2)常任幹事会に委任する事項。 (3)常任幹事の職執行の監督に関する事項。 (4)その他会務運営上重要な事項。 |
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| (会費) | ||
| 第10条 | 本会の会費は年額2,000円とする。 | |
| (会計年度) | ||
| 第11条 | 本会の会計年度は8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。 | |
| (細目) | ||
| 第12条 | この会則に規定しない細目は、幹事会の決議をもってこれを定める。 | |
| 付則 | 1 | この会則は令和7年11月16日に改正し当日から施行する。 第6条の会長、事務局長、会計幹事の任期の定年、第8条の相談役、顧問の任期は令和7年11月16日の総会以降に選出されるものから適用する。 |
| 改訂履歴 | |
|---|---|
| 昭和52年6月10日 | 設 立 |
| 昭和59年6月23日 | 一部改正 |
| 平成10年11月14日 | 一部改正 |
| 平成16年11月20日 | 一部改正《第5条(7)追加》 |
| 平成28年11月20日 | 第3条および第5条改正 理由:会計口座の開設条件厳密化に伴う 会計幹事の位置づけ、 会計口座所在地の明確化、 および事務局長、会計幹事追加に伴う 第5条の連番の振り直し |
| 令和2年11月30日 | 第10条および付則の改正 (会計年度の期間変更および経過期間の扱い) (旧)自10月1日至 9月30日 (新)自 8月1日至 7月31日 |
| 令和7年11月16日 | 一部改正。 第6条、第7条、第8条、第9条、付則およびそれに伴う連番の振り直し |

